指定商品について

日本の商標制度において、商品および役務(サービス)に関する分類は1類から45類までの計45種別に大別されます。
商標登録に際して、この45種別のうちの複数を指定することができます。
また、分類に加えて、さらに細かな説明を伴った文字、文章も追加できます。

商標登録審査においては、この指定商品役務は大変重要な役割を果たします。
例えば、同じ文字列であっても、この指定商品が異なれば、登録することができます。
しかし、厳密に言うと、指定商品のみでなく、複数の指定商品にまたがる、類似群コードというものを考慮して調査しないと、登録審査において、類似の商品やサービスとみなされる場合があります。
nomyneでは類似群も考慮した先願商標の詳細な機械調査をおこないます。

さらに詳しくは、特許庁のHPをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/ruiji_kijun11-2020.html

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