細かな修正
- #927 [S0006]オブジェクトストレージにデイリーでバックアップをとる
- #931 特定商品取引法のホームページの記載
- #940 Change GMO_DEBUG in production enviroment
会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。
そして、差し引いた所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。
しかし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。
(1) 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
(2) 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)
nomyneでは個人の弁理士とも提携していますので、お客様が源泉徴収することを選択した場合は、源泉所得税を差し引いた額が代理人費用となります。
さらに詳しくは、国税庁のHPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2798.htm