登録料の納付期限について

登録査定がおりましたら、登録料を納付することにより正式に登録されます。
登録料の納付は、出願を担当した代理人が行います。

登録料は登録査定の送達(特許庁→代理人)後、30日以内に納付する必要があります。※nomyneで登録査定のお知らせメールを送付した日とは異なる場合がございます。

期間内に登録料の納付がなされない場合は、特許庁長官は、その出願を却下することができると規定されていますので、権利化する必要がありましたら、すみやかにnomyneより登録依頼の手続きを行っていただくようお願いいたします。

登録査定の到達後30日以内に設定登録料を納付できない場合は、その期間内に「期間延長請求書」を提出することにより、納付期限を30日延長できます。
その際、請求には2,100円の手数料が必要となります。
もし延長請求を行う場合は、直接代理人にご相談いただけますようお願い申し上げます。

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