商標登録までの流れについて

商標を登録するまでの手順としましては、大きく分けて「1. 商標出願依頼」「2. 商標登録依頼」の2ステップがございます。

商標登録までの流れ

1. 商標出願依頼
1-1. 【ユーザー様】ネーミング検索[機械検索] ※30日以内で10回まで無料
1-2. 【ユーザー様】ブランド力詳細調査[機械検索] ※30日以内で5回まで無料
1-3. 【ユーザー様】商標出願依頼 ※クレジットカード決済
1-4. 【提携代理人】弁理士の最終確認を経て、特許庁へ出願
1-5. 【特許庁】特許庁での審査(審査が開始されるまで約1年程度要します)
1-6. 【提携代理人】登録査定がおり次第、代理人よりユーザー様へご連絡
2. 商標登録依頼
2-1. 【ユーザー様】ダッシュボードより商標登録料納付依頼 ※クレジットカード決済
2-2. 【提携代理人】代理人より特許庁へ登録料納付
2-3. 【提携代理人】商標登録証が届き次第、代理人よりユーザー様へ送付
2-4. 手続き完了!

詳細手順

上記の「商標登録までの流れ」につきまして、1ステップずつ、詳細をご説明いたします。

1. 商標出願依頼

1-1. 【ユーザー様】ネーミング検索[機械検索]

まずは、ログインした後、トップ画面にて取得したい商標名を入力していただき、「ネーミング検索」ボタンをクリックしてください。

以下のように、「ブランド力詳細調査に進む」というボタンが表示されると、次のステップに進むことができます。

もし、ネーミング検索結果で以下のようなメッセージが表示された場合は、nomyneとしましてはブランド力の観点から別のネーミングをつけることをおすすめいたします。

検索の結果、ご希望の名称は「ブランド力」の観点から、
新しい社名・商品名・サービス名としては適切ではない可能性があります。

ただし、登録可能性が全くないということではなく、区分が違えば登録できる可能性も十分ございますので、お手数ですが他の特許事務所様にご相談していただければと存じます。

1-2. 【ユーザー様】ブランド力詳細調査[機械検索]

ネーミング検索結果ページで、「ブランド力詳細調査に進む」ボタンをクリックしていただくと、以下のように「読み方」と「対象商品・サービス」を入力する画面が表示されます。

まずは、読み方を全角カタカナで入力してください。

次に、「対象商品・サービス」を検索していただきます。

サービスのキーワードとなるワードを入力していただき、検索ボタンをクリックしてください。

一番、サービス内容または商品内容に近いものを選び、「追加」ボタンをクリックしてください。

「対象商品・サービス」が複数ある場合は、再度キーワード検索し、「追加」ボタンで追加していってください。

「読み方」の入力と、「対象商品・サービス」の選択が終わりましたら、「詳細調査をする」ボタンをクリックしてください。

「ブランド力詳細調査結果」画面で、「この内容で弁理士に出願依頼をする」ボタンが表示されれば、nomyneを利用してオンライン商標出願依頼が可能となります。

もし、「ブランド力詳細調査結果」画面で、以下のメッセージが表示された場合は、nomyneとしましてはブランド力の観点から別のネーミングをつけることをおすすめいたします。

検索の結果、ご希望の名称は「ブランド力」の観点から、
新しい社名・商品名・サービス名としては適切ではない可能性があります。

ただし、そのネーミングをどうしても商標登録したい場合は、他の特許事務所様にご相談していただければと存じます。

1-3. 【ユーザー様】商標出願依頼

「ブランド力詳細調査結果」画面で、「この内容で弁理士に出願依頼をする」ボタンを押していただくと、「商標出願申請依頼フォーム」画面が表示されます。

詳細な見積もり金額が提示されますので、必要事項をご入力の上、クレジットカード決済にてオンライン出願依頼を行ってください。

1-4. 【提携代理人】弁理士の最終確認を経て、特許庁へ出願

ユーザー様から正式に商標出願依頼をいただきますと、提携代理人がそのご依頼を受け付けます。

nomyneは登録可能性が高い商標について出願手続きを行える仕様としておりますが、あくまでも機械検索ですので、最終的に弁理士が出願可能かどうか判断いたします。

もし、弁理士が登録可能性が極めて低いと判断した場合は、弁理士によるキャンセルとなり、クレジットカードの決済費用は全額返金させていただきます。

ただし、弁理士における最終確認で出願可能と判断された場合につきましても、100%の登録可能性を保証するものではございません。特許庁の審議官の判断により拒絶理由通知が届いた場合、「局通知」対応となり中間費用が別途かかる可能性がございます。

万が一、局通知対応となった場合、nomyneは介さずユーザー様と代理人との間で費用を調整していただくことになりますので、あらかじめご承知おきください。なお、「商標出願申請依頼フォーム」で局通知を対応していない代理人を選択した場合、別の代理人をご紹介いたしますので、その点につきましてはご安心ください。

1-5. 【特許庁】特許庁での審査

提携代理人が商標出願依頼手続きを完了しますと、ユーザー様にはメールでお知らせいたします。その後、特許庁での審査待ちというステータスになるのですが、最近の傾向としましては、審査が開始されるまで1年前後かかる見込みとなっております。

特許庁HP:
商標審査着手状況(審査未着手案件)

1-6. 【提携代理人】登録査定がおり次第、代理人よりユーザー様へご連絡

登録査定がおり次第、代理人よりユーザー様にメールでお知らせいたします。

2. 商標登録依頼

2-1. 【ユーザー様】ダッシュボードより商標登録料納付依頼

登録査定がおりますと、nomyneのダッシュボード画面より、商標登録依頼を行っていただきます。

2-2. 【提携代理人】代理人より特許庁へ登録料納付

ユーザー様から正式に商標登録依頼をいただきますと、出願を担当した提携代理人がそのご依頼を受け付けます。

代理人が特許庁に登録料を納付しますと、ユーザー様にメールでお知らせいたします。
特許庁に登録料を納付した時点で登録が確定されますが、後日特許庁より「商標登録証」が発行されます。

2-3. 【提携代理人】商標登録証が届き次第、代理人よりユーザー様へ送付

商標登録証が代理人の手元に届きましたら、お客様へ郵送いたします。(目安としましては、商標登録依頼を受け付けてから2〜3ヶ月後となります)

2-4. 手続き完了!

商標登録証がユーザー様のお手元に届きましたら、商標登録のお手続きが無事完了いたします。

分割納付の場合は5年後、一括納付の場合は10年後に更新する必要がございますので、忘れずに更新手続きを行ってください。

更新手続きにつきましても、nomyneから行うことが可能です。

商標手続費用について

「1. 商標出願依頼」「2. 商標登録依頼」のそれぞれの代理人費用および印紙代(特許庁への手数料)の参考価格は区分数によって異なりますので、以下のページをご参照ください。
https://www.nomyne.com/plan
※「商標出願登録費用 [日本]」のカテゴリです。

補足

「ネーミング検索」や「ブランド力詳細調査」の検索数が30日以内の上限を超えてしまった場合は、検索が無制限に行える有料プランもございますので、ご検討ください。
https://www.nomyne.com/plan

nomyne機能紹介

nomyne機能紹介

サービス名や会社名など、ご自分のビジネスに使用したい名前はお決まりですか?
nomyne(ノミネ)は“ちゃんと、ネーミングする”ためのウェブサービスです。

ネーミング検索(月10回まで無料)

日本の商号、日本の商標、アメリカの商標、さらにwikipedia(日本語・英語)の公開データを用い、お客様が考えたネーミングがすでに世の中にある名前と一致していないか、似ている名前が存在しないかをチェックします。

まず、トップページの検索ボックスにネーミング候補を入力し、「ネーミング検索(無料)」ボタンをクリックしてみてください。nomyneが保持するビッグデータを用いて、数秒で検索結果が表示されます。

検索結果のイメージは以下となります。
実際のページをご覧になりたい方は、こちらをご参照ください。

ネーミングのプロの方向けに、複数のネーミングを一括でチェックできるネーミング一括検索機能もございます。

ネーミング検索およびネーミング一括検索が無制限でご利用できる有料プランもご用意しています。プランの詳細はこちらをご確認ください。

日本商標詳細検索(月5回まで無料)

ネーミング検索で妥当性を確認したのち、読み方(称呼)および対象商品・サービス(指定商品役務)を指定した上で、日本での商標出願の予備調査をオンラインで行うことができます。

詳細検索結果のイメージは以下となります。

オンライン商標出願

ネーミング検索と日本商標詳細検索で「商標の妥当性」と「商標登録の可能性が高い」という結果が出た場合、nomyneが提携している弁理士を通じて、オンラインで日本商標の出願および登録手続きが可能です。クレジットカード決済なので、権利化に関わる手続きが全てオンラインで完結します!

◆ご利用時の注意事項

nomyneのサービスをご利用する際は、ログインが必要です。
会員登録がまだお済みでない方はこちらからご登録ください。
(会員登録は無料です。)

「対象商品・サービス」検索で何を入力すべきか分からない場合

いざ出願しようと思っても、初めて出願する方は「対象商品・サービス」に何を指定すれば良いのか分からない…というのがハードルになります。

その場合は、まず同業他社のサービス名をnomyneで検索し、他社がどのような商品・サービスを指定しているのか参考にしてみてはいかがでしょうか?

例えば、洋服の小売店を開業する場合、nomyneで「ユニクロ」と検索したとします。

もちろんその商標はファーストリテイリング社がすでに登録しています。

その商標の画像をクリックすると、該当商標の詳細情報を確認することができます。

他社商標の「指定商品役務」欄をご確認いただき、ご自身ではどういった商品を指定すべきか参考にしてみてください。

💡 Tips

nomyneでは特許庁の類似商品・役務審査基準を採用しています。
(下記、特許庁サイトの「基」マーク)

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/t1201

同業他社の商標では「審査において採用された商品・役務名」も多く指定されているのでご注意ください。

登録料の納付期限について

登録査定がおりましたら、登録料を納付することにより正式に登録されます。
登録料の納付は、出願を担当した代理人が行います。

登録料は登録査定の送達(特許庁→代理人)後、30日以内に納付する必要があります。※nomyneで登録査定のお知らせメールを送付した日とは異なる場合がございます。

期間内に登録料の納付がなされない場合は、特許庁長官は、その出願を却下することができると規定されていますので、権利化する必要がありましたら、すみやかにnomyneより登録依頼の手続きを行っていただくようお願いいたします。

登録査定の到達後30日以内に設定登録料を納付できない場合は、その期間内に「期間延長請求書」を提出することにより、納付期限を30日延長できます。
その際、請求には2,100円の手数料が必要となります。
もし延長請求を行う場合は、直接代理人にご相談いただけますようお願い申し上げます。

商標詳細調査結果レポートの共有方法

1. 商標詳細調査結果レポートを開く

2.「このレポートを共有する」をONにする。

3. ブラウザのURLを全選択し、コピーする。

4. 共有したい方に上記のURLをメール等で知らせる。

※詳細調査レポートを閲覧する際は、nomyneにログインする必要があります。

源泉徴収について

会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。

そして、差し引いた所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。

しかし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。

(1) 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
(2) 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)

nomyneでは個人の弁理士とも提携していますので、お客様が源泉徴収することを選択した場合は、源泉所得税を差し引いた額が代理人費用となります。

さらに詳しくは、国税庁のHPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2798.htm

 

 

類似群コードについて

一般的に、指定商品役務は区分(第1類から第45類)によって、それぞれの効力範囲が定められています。
しかし、商標の類似をチェックする際は、区分内のみを見るのでは十分ではなく、類似群コードと呼ばれる、更に細かい区分をチェックする必要があります。
nomyneでは、指定商品役務を特許庁が公開する基準に基づいて、類似群コード単位で細かく調査します。

さらに詳しくは、特許庁のHPをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/bunrui/kokusai/kako/ruijigun_cord/ruijigun_cord_reidai.html

指定商品について

日本の商標制度において、商品および役務(サービス)に関する分類は1類から45類までの計45種別に大別されます。
商標登録に際して、この45種別のうちの複数を指定することができます。
また、分類に加えて、さらに細かな説明を伴った文字、文章も追加できます。

商標登録審査においては、この指定商品役務は大変重要な役割を果たします。
例えば、同じ文字列であっても、この指定商品が異なれば、登録することができます。
しかし、厳密に言うと、指定商品のみでなく、複数の指定商品にまたがる、類似群コードというものを考慮して調査しないと、登録審査において、類似の商品やサービスとみなされる場合があります。
nomyneでは類似群も考慮した先願商標の詳細な機械調査をおこないます。

さらに詳しくは、特許庁のHPをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/ruiji_kijun11-2020.html